薬剤師が2人か3人の薬局で働いていて、妊娠がわかった。うれしい反面、最初に浮かぶのは「私が抜けたら店が回らない」という心配かもしれません。過去に産休や育休を取った人がいない職場では、そもそも取れるのかどうかも不安になります。結論から書きます。産休と育休は、薬局の規模に関係なく、法律で認められています。 「小さい店だから無理」という決まりはありません。この記事では、法律が定めていることを確認したうえで、対象外になる条件、伝える時期、代わりの人員をどう考えるか、復帰後の働き方を整理します。

産休は、請求すれば取れる
産前産後の休業は、労働基準法65条に定められています。
産前については、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合、使用者はその人を就業させてはならないとされています。産後については、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えないとされています。
この条文には、事業所の規模による例外がありません。正社員かパートかという雇用形態による区別もありません。産前は請求すれば休め、産後は本人が望んでも一定期間は働かせてはならない、というのが法律の定めです。
育休は、会社が拒めない
育児休業は、育児・介護休業法に定められています。
同法5条は、労働者は、養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業をすることができると定めています。そして同法6条は、事業主は、労働者からの育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができないとしています。
ここでも、事業所の規模による例外はありません。**薬剤師が2人の薬局でも、申出を拒むことはできません。**男性の薬剤師も対象です。
また同法10条は、育児休業の申出をしたことや、育児休業をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。「育休を取るなら辞めてもらう」「戻る席はない」といった対応は、この定めに反します。
対象外になる場合
無条件に取れるわけではなく、確認しておきたい条件があります。
1つは、労使協定による除外です。育児・介護休業法6条は、労使協定で定めた場合に、次のような労働者からの申出を拒めるとしています。事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者などです。入社して1年未満の場合は、勤務先に労使協定があるかどうかを確認してください。協定がなければ、この理由で拒むことはできません。
もう1つは、期間を定めて雇用されている場合です。同法5条は、有期雇用の人について、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないことを要件としています。契約社員やパートで契約期間がある人は、自分の契約の更新の見込みを確かめてください。
派遣で働いている場合は、育休を申し出る相手は派遣先の薬局ではなく、雇い主である派遣会社になります。
「代わりがいない」は誰の課題か
小さな薬局で休みを言い出しにくい最大の理由は、代わりの薬剤師がいないことです。ただ、ここは切り分けて考えてください。
代わりの人員を手配するのは、人を配置する権限を持つ事業主の仕事です。休む本人が後任を探す義務はありません。あなたができるのは、早めに伝えて、準備の時間を渡すことです。
事業主の側には、使える手段があります。同じ法人の他店舗からの応援、期間を区切った採用、そして派遣です。労働者派遣法40条の2は、産前産後休業や育児休業を取る労働者の業務を代わりに行う派遣を、派遣期間の制限の対象外としています。休業する人の代替は、制度として想定されています。
伝える時期は、安定期に入ったころを目安に、早めがよいでしょう。出産予定日、産休に入りたい時期、育休の予定期間、復帰の意向を、口頭で伝えたあと書面かメールでも残します。あわせて、自分の担当業務を書き出しておくと、引き継ぎが進めやすくなります。在庫の発注、定期の患者の情報、在宅の訪問先、管理している帳簿などです。
管理薬剤師の場合は、休業中の管理者を誰にするかという問題が加わります。薬局には管理者を置く義務があるため、事業主は代わりの管理者を指定する必要があります。これも事業主が解決すべき課題です。管理薬剤師の交代については管理薬剤師を辞めたいのに「後任がいないから無理」と言われたらの考え方が参考になります。
復帰後の働き方も、先に確認する
休む前に、戻ってからの働き方も確かめておくと安心です。
3歳未満の子を育てる労働者には、所定労働時間を短縮する措置を講じることが事業主に義務づけられています(育児・介護休業法23条)。時短勤務を申し出て断られた場合の考え方は薬剤師が育休明けに「時短はできない」と言われたらで整理しています。
復帰するときに、元の店舗に戻れるのか、勤務時間はどうなるのか、管理薬剤師だった場合はその立場がどうなるのか。**休みに入る前に、書面で確認しておいてください。**正社員で戻るか、パートに切り替えるかで迷う場合はパートのまま続けるか、正社員に戻るかの回答も参考になります。
休業中の収入については、健康保険の出産手当金や、雇用保険の育児休業給付の制度があります。受け取れる条件や金額は加入状況によって変わるため、勤務先の担当者や、加入している健康保険、ハローワークに確認してください。
事業主が申出を受け付けない、不利益な扱いを示唆された、という場合は、各都道府県労働局の雇用環境・均等部門に相談できます。
よくある質問
薬剤師が2人しかいない薬局でも、育休は取れますか
取れます。育児・介護休業法6条は、事業主は育児休業の申出を拒むことができないと定めており、事業所の規模による例外はありません。代わりの人員の確保は、事業主が対応する事項です。
入社して半年です。育休は取れませんか
勤務先に、雇用期間1年未満の労働者を対象外とする労使協定がある場合は、申出を拒まれることがあります。協定がなければ、この理由で拒むことはできません。産前産後休業は、勤続期間にかかわらず取れます。
パートの薬剤師でも産休・育休は取れますか
産前産後休業は、雇用形態にかかわらず対象です。育児休業は、期間の定めのない契約であれば正社員と同じく対象になり、期間の定めがある契約の場合は、契約満了の見込みに関する要件があります。
まとめ
- 産前産後休業(労働基準法65条)と育児休業(育児・介護休業法5条・6条)に、事業所の規模による例外はない
- 産前6週間は請求すれば休め、産後8週間は原則として就業させてはならない。育児休業の申出を事業主は拒めない
- 対象外になり得るのは、労使協定がある場合の雇用1年未満の人や、契約満了が明らかな有期雇用の人
- 代わりの人員の手配は事業主の仕事。休業者の代替の派遣は、期間制限の対象外とされている
- 早めに伝え、担当業務を書き出し、復帰後の勤務地・時間・立場を休む前に書面で確認する
参考にした一次資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」第65条
- e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第5条・第6条・第10条・第23条
- e-Gov法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第40条の2
本文の条文は、これらの原典を編集部が直接確認したうえで引用しています。
制度や規定に関する記載は一般的な説明です。給付の条件や個別の状況については、勤務先、加入している健康保険、ハローワーク、労働局にご確認ください。
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