「諦めるしかないのでしょうか」という問いに、先に答えます。諦める必要はありません。ただ、「権利だから取れるはず」と繰り返すだけでは、状況はなかなか動きません。一人薬剤師の店舗で休めないのは、あなたの交渉力の問題ではなく、人の配置の問題です。その問題を、会社が解決すべきものとして扱ってもらう必要があります。この記事では、有給休暇について法律が定めていることを確認し、申請の出し方と、それでも動かないときの相談の順番を整理します。
有給休暇について法律が定めていること
有給休暇は、労働基準法39条に定められています。雇い入れから6か月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10労働日の有給休暇を与えなければならないとされています。その後は勤続年数に応じて日数が加算されます。
ここで押さえておきたいのは、同条5項の書き方です。使用者は、有給休暇を「労働者の請求する時季に」与えなければならない。ただし、請求された時季に与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、「他の時季にこれを与えることができる」と定めています。
これが、いわゆる時季変更権です。会社に認められているのは取得の時季をずらすことで、休暇そのものを与えないことではありません。 「その日は難しい」と言われたなら、それは別の日に取ることを前提にした話のはずです。代わりの日が示されないまま年度が終わるのであれば、それは時季の変更ではなく、実質的に取得させていない状態に近づきます。
もう1つ、同法39条7項は、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、そのうち5日を、基準日から1年以内に使用者が時季を定めて与えなければならないと定めています。少なくとも年5日は、会社の側に取得させる義務があります。 去年ほとんど使えなかったという状況は、この点からも見直しの対象になります。
また、同法136条は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないよう求めています。休んだことを理由に評価を下げる、といった扱いは、この趣旨に反します。
「代わりがいない」を誰の課題にするか
ご相談の中で気になったのは、応援の調整が「私任せ」になっている点です。
一人薬剤師の店舗で誰かが休むとき、代わりの薬剤師を手配するのは、人を配置する権限を持つ会社の仕事です。あなたが自分で応援を探し、見つからなければ休みをあきらめる、という流れは、配置の課題を個人に背負わせています。
同法39条6項には、労使協定を結べば、有給休暇のうち5日を超える部分について、会社があらかじめ取得する時季を定められる仕組みがあります。計画的付与と呼ばれるものです。一人薬剤師の店舗こそ、年間の休みをあらかじめ決めて応援の予定を組んでおく方が、突発的な調整よりも回しやすいはずです。本部に求めるべきなのは「休ませてください」というお願いではなく、「休める仕組みを作ってください」という提案です。
申請の出し方
口頭で「その日は難しい」と言われて終わると、何も記録に残りません。次のように進めてみてください。
まず、休みたい日を具体的な日付で、書面かメールで申請します。社内に申請システムがあればそれを使ってください。そのうえで、難しいと言われたら「では、いつなら取れますか」と、代わりの日を会社から示してもらうよう求めます。時季変更は別の日に与えることが前提なので、この問いは筋の通ったものです。
応援の手配については、「私が探すのではなく、手配をお願いできますか」と、担当を会社側に戻してください。何度か申請しても日付が決まらない場合は、そのやりとりの日付と内容を控えておきます。
年5日の取得義務については、「今年度の年5日の取得は、どのように予定されていますか」と聞くだけで十分です。会社には管理する義務があるので、答えられないこと自体が確認材料になります。
それでも動かないとき
エリア担当者の段階で止まるなら、本部の人事や労務の部署に直接相談してください。担当者個人の判断で止まっているのか、会社として人員が足りないのかで、打つ手が変わります。
社内で解決しない場合は、各地の総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できます。有給休暇の取得や年5日の取得義務は、労働基準法に定められた事項です。相談の際は、申請した日付、断られた日付と理由、応援の調整の経緯を時系列でまとめて持っていくと、話が早く進みます。
一人薬剤師の店舗で働き続けることの負担は、有給休暇だけにとどまらないことも多いものです。体制そのものに疑問がある場合は、実質一人薬剤師で不安ですの回答も参考にしてください。休みが取れない状態が改善しないまま長く続くなら、休みの取りやすさを条件に職場を選び直すことも、正当な判断です。面接では、薬剤師の人数と、休みのときの応援体制を具体的に聞くことをおすすめします。
同じ状況にいる方へのチェックリスト
- 自分に今年度何日の有給休暇が付与されているか、残日数を確認したか
- 休みたい日を、具体的な日付で書面やメールで申請したか
- 「難しい」と言われたとき、代わりの日を会社から示してもらうよう求めたか
- 応援の手配を、自分ではなく会社の担当として依頼したか
- 今年度の年5日の取得をどう予定しているか、会社に確認したか
- 申請と断られた経緯を、日付つきで記録しているか
- 計画的付与で年間の休みを先に決める方法を、本部に提案したか
- 社内で解決しない場合の相談先(総合労働相談コーナー、労働基準監督署)を調べたか
制度や規定に関する記載は一般的な説明です。詳細は勤務先の就業規則や専門家にご確認ください。
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