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薬剤師の副業はどこまでできるのか|管理薬剤師は原則禁止、一般薬剤師は就業規則と労働時間の通算に注意

管理薬剤師と一般薬剤師の副業ルールの違いを考える薬剤師

休日に別の薬局で働いて収入を増やしたい。薬剤師の資格があれば、単発や短時間の仕事は見つけやすく、副業を考える人は少なくありません。ただ、薬剤師の副業には、ほかの職種にはないルールがあります。管理薬剤師は、法律で他の薬局での勤務が原則として禁じられています。 一般薬剤師にはその制限はありませんが、就業規則と労働時間の扱いが壁になります。この記事では、立場ごとに何ができて何ができないのかを条文で確認し、始める前に確かめておきたい点を整理します。

管理薬剤師と一般薬剤師について、薬機法と労働基準法に基づく副業ルールを比較した図

管理薬剤師は、他の場所での薬事の実務が原則禁止

まず、管理薬剤師の場合です。

医薬品医療機器等法(薬機法)7条4項は、薬局の管理者について、「その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない」と定めています。薬局を実地に管理する開設者も同じ扱いです。

禁じられているのは、他の薬局の管理者になることだけではありません。条文は「薬事に関する実務」と書いていて、休日に別の薬局で調剤や投薬をすることも、この範囲に入ると考えられます。管理薬剤師が、空いた日に他の薬局でアルバイトをすることは、原則としてできません。

例外は1つです。同項のただし書は、薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでないとしています。許可が出るかどうかは個別の判断で、どのような場合に認められるかは自治体の運用によります。必要な場合は、勤務先を通じて所轄の保健所に確認してください。

なお、この制限の対象は「薬事に関する実務」です。薬とまったく関係のない仕事については、この条文は何も定めていません。ただし、次に述べる就業規則と労働時間の問題は、管理薬剤師にも同じように当てはまります。

一般薬剤師の壁は、就業規則と労働時間

管理者でない薬剤師には、薬機法7条4項の制限はかかりません。法律の上では、他の薬局で働くこと自体は禁じられていません。壁になるのは、次の2つです。

1つ目は、勤務先の就業規則です。副業を許可制や届出制にしている会社は多く、同業他社での勤務を認めていない会社もあります。薬局の場合、近隣の競合店で働くことが問題になりやすいのは想像できると思います。就業規則に反して副業をすると、懲戒の対象になることがあります。始める前に、就業規則の副業に関する定めを読んでください。 定めがあいまいなら、人事に確認するのが確実です。

2つ目は、労働時間の通算です。労働基準法38条1項は、労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算すると定めています。本業で週40時間働いている人が、休日に別の薬局で働くと、その時間は通算されて法定労働時間を超えることになります。

通算されると何が起きるかというと、時間外労働の割増賃金を誰が払うのか、時間外労働の上限に収まっているのか、という問題が出てきます。**副業先が「本業で何時間働いていますか」と尋ねるのは、このためです。**申告せずに働くと、副業先にも本業にも影響が及びます。

派遣や単発で働く場合

副業の形として、派遣会社に登録して単発で働く方法を考える人もいます。この場合は、さらに別のルールが関わります。

まず、病院や診療所での調剤業務は、派遣という形では原則として働けません。詳しくは薬剤師は病院へ派遣で働けるのかで整理しています。

次に、30日以内の短期の派遣には、収入などの要件があります。単発の派遣で働ける人の条件は薬剤師派遣のデメリットとはにまとめています。本業がある人が単発派遣を副業にする場合は、この要件を満たしているかを派遣会社に確認してください。

派遣ではなく、薬局が直接雇うパートやアルバイトであれば、これらの制限は関係しません。ただし、先に述べた就業規則と労働時間の通算は、どの形でも同じです。

始める前に確かめること

副業を始める前に、次の点を順に確かめてください。

自分が管理薬剤師かどうか。管理薬剤師であれば、他の薬局での勤務は原則としてできません。収入を増やしたいなら、副業ではなく、本業の手当や役割の見直しを先に考えることになります。

就業規則に何と書いてあるか。許可制なら、許可を得てから始めます。黙って始めて後から分かると、信頼の問題になります。

本業と副業の労働時間を合わせると、どのくらいになるか。通算して法定労働時間を超える部分は、割増賃金の対象になります。副業先には本業の労働時間を正しく伝えてください。

体が持つかどうか。薬剤師の仕事は、集中力の低下がそのままミスにつながります。休日を削って働くことで、本業での調剤の安全が損なわれないか。 ここは収入の計算より先に考えてほしい点です。

税金と社会保険の手続き。副業の収入があると確定申告が必要になる場合があります。住民税の通知から勤務先に副業が分かることもあります。手続きの詳細は、税務署や専門家に確認してください。

収入を増やす方法は、副業だけではありません。現職での役職や手当、職場の変更を含めた選択肢は薬剤師が年収を上げる現実的な方法で整理しています。

よくある質問

管理薬剤師でも、薬と関係のない副業ならできますか

薬機法7条4項が禁じているのは、他の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事することです。薬事に関係のない仕事は、この条文の対象ではありません。ただし、勤務先の就業規則で副業が制限されている場合はそれに従う必要があり、労働時間の通算の問題も残ります。

副業先に、本業のことを伝えないといけませんか

労働時間は事業場が異なっても通算されるため、副業先は本業での労働時間を把握する必要があります。尋ねられたら正しく伝えてください。伝えないまま働くと、割増賃金や時間外労働の上限の扱いで、副業先に問題が生じることがあります。

就業規則に副業の定めがない場合は、自由にできますか

定めがないことは、自由にしてよいという意味とは限りません。届出を求める運用があったり、同業他社での勤務は別の規定で制限されていたりすることがあります。始める前に人事に確認しておくと、後のトラブルを避けられます。

まとめ

  • 管理薬剤師は、薬機法7条4項により、その薬局以外の場所で業として薬事に関する実務に従事することが原則として禁じられている。例外は都道府県知事の許可
  • 一般薬剤師にはこの制限はないが、勤務先の就業規則で副業が許可制・禁止になっている場合がある
  • 労働基準法38条1項により、労働時間は事業場が異なっても通算される。本業と副業を合わせた時間で、割増賃金や上限を考える必要がある
  • 派遣で副業をする場合は、病院等での調剤業務の禁止と、短期派遣の要件も関わる
  • 始める前に、自分の立場、就業規則、通算した労働時間、体調、税金の手続きを確かめる

参考にした一次資料

本文の条文は、これらの原典を編集部が直接確認したうえで引用しています。

制度や規定に関する記載は一般的な説明です。個別の状況については、勤務先の就業規則、所轄の保健所、労働基準監督署、専門家にご確認ください。

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